みなさん、こんにちは。
今回は、薬機法に比べてマイナーなイメージの健康増進法について紹介していきます。健康増進法は、健康食品のアフィリエイトには深く関わってきますので知っておきましょう。
健康増進法ってなに?
健康増進法とは、国民健康の向上を図るために制定された法律です。
健康増進法の規制対象は、食品(健康食品・保健機能食品も含む)。食品が対象なので、食品以外の化粧品や健康器具などは健康増進法の規制対象ではありません。
また薬機法と同様に、健康増進法は広告などの表示を規制するものなので、広告ではないただの個人の感想は規制対象ではありません。
それでは次に健康増進法が禁止する表現を紹介します。
「健康保持増進効果等」に関する虚偽・誇大広告の禁止
健康増進法では、健康を維持することや、今より体や体の機能の状態が強くなる・良くなるような表現について、根拠なく効果効能を謳ったり、過度な表現を使って効果効能を保証するような表現をすることを禁止しています。
健康増進法の場合、事実の範囲内であれば健康保持増進効果を記載することは禁止していません。
ただしここで注意が必要!
そのような表現について健康増進法ではOKでも、体の増強や増進を主な目的とする効果効能は、薬機法に触れる可能性があります。
※増強や増進とは、今より体や体の機能の状態が強くなる・良くなることを指します。
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事実であれば健康増進法上は問題ないが、薬機法に触れる可能性がある。
薬機法では、医薬品や医療機器ではないものが、医薬品や医療機器のような効果効能を謳うことを禁じています。
そのため、健康食品を摂取することで体や体の機能の状態が強くなる・良くなる効果効能を記載することは薬機法上NGです。
※保健機能食品(特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品)については認められた効果の範囲内であれば体の増強・増進効果を謳うことが可能。
また健康増進法では、診療が必要な人が診療の機会を逃すような表現も虚偽・誇大広告として禁止しています。
例えば、風邪気味だなと思ったユーザーが「このサプリを飲めば風邪が治ります」と書かれた商品広告を見つけ「病院に行かなくても、このサプリを飲めば風邪が治るんだ」とサプリを飲み、病院にはいかないという選択をさせることはNGとされます。
他にも「癌」「生活習慣病」などの病気はもちろん「花粉症」「便秘」「咳」「頭痛」「視力低下」などの症状を治す・改善する・予防するような表現は行うことができません。
健康食品は、あくまで栄養補給・健康の維持ができるもので、病気や症状を治すことができるものではありません。そのような表記を行うことがないように注意しましょう。
健康増進法の規制対象は?違反するとどうなるの?
健康増進法は、薬機法と同じく「何人も」規制対象となり、アフィリエイターも対象となります。
違反した場合、基本的にはまず表示の改善指導があります。万が一そのような指導があった場合、すぐにサイトを修正しましょう。
※ただし薬機法に違反していた場合、即刑事罰となる可能性があります。
また、国民の健康の保持増進・国民に対する正確な情報の伝達に重大な影響を与えると判断された場合や、改善指導に従わなかった場合は、表示に関し必要な措置を取る旨の勧告が行われる可能性があります。勧告が行われた場合、その事実は世間に公表されます。また勧告に従わなかった場合は、刑事罰となる可能性が!!
健康食品のアフィリエイト広告を行う場合は、健康増進法・薬機法両方に配慮していきましょう。
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